みなさま、おはようございます。
石川県で地域経済活性化のお手伝いをさせて頂いております中小企業診断士の佐々木経司です。
今日は、地域経済活性化に関する情報をお届けします。
参議院は、令和6年4月12日に立法と調査465号(令和6年4月12日)のなかで、
二地域居住等の促進に向けた広域的地域活性化法の改正(PDFファイル)を公表しました。
*****(以下、本文の一部抜粋)*****
これまでの二地域居住等は、どちらかと言えば都市での生活を主とし、農山漁村等の地方を副とするものと観念されてきたが、テレワーク等を前提として地方に就労を含む生活の主な拠点を移し、都市との関わりも副次的に残すという新たな二地域居住等が可能となっている上、「アドレスホッパー」、「ノマド」と呼ばれる多数の地域を転々と移動して暮らす新たな形態も現れており5、二地域居住等の一層の進展、拡大が期待されている。
あわせて、二地域居住等を後押しする事業やサービス(定額制住居サービス、定額制オフィス・シェアオフィス、定額制移動費サービス、サテライトオフィス等)が生まれるなど、二地域居住を取り巻く環境も変わり始めている。
*****(以上、本文の一部抜粋)*****
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